不登校の子どものための授業内容

費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説

フリースクールは、主に不登校の子どもたちを受け入れる教育機関です。公的な学校ではないため、その目的により規模や形態、費用はさまざまです。本記事ではフリースクールの概要、対象、費用、義務教育上の出席扱いは受けられるのかどうかといった点の解説や、本人に合ったフリースクールの見つけ方を紹介します。

  • フリースクールとは?
  • フリースクールにはどんな子が通えるの?
  • フリースクールへの出席は学校への出席日数として認定されるの?
  • フリースクールの費用はどのくらい?
  • フリースクール卒業後の進路は?学歴はどうなるの?
  • フリースクールを検討する際のポイントは?
  • まとめ

「フリースクール(フリースペースを含む)」とは、不登校の子供を受け入れることを主な目的とする団体・施設を指す。

引用:小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査|文部科学省

出典:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2015/0

つまりフリースクールは社会において「不登校の子どもたちの居場所」という役割を果たしています。それぞれの施設の運営は個人や民間の企業、NPO法人によって担われおり、様々な規模や形態のフリースクールが存在します。

フリースクールは学校教育法上の公的な学校とは認められていないため、義務教育課程の子どもであれば、もともと通っていた小中学校に籍をおいたままフリースクールに通うことが通常です。

フリースクールの最大の特徴としては
・入学資格を設けていないこと
・異なる年齢・年代の子どもが集まっていること
・決まったプログラムやカリキュラムを持っていないこと
が挙げられます。

授業内容は学校教科の学習ばかりではなく、他者との交流を行いながら自分の好きなことを自由に学ぶことができる場所であることが多いです。「もちつき大会」のような季節に合わせた行事を自分たちで企画したり、ハイキング、潮干狩りなどのレジャー活動、運動会、劇や合唱の発表会、料理、旅行などを行ったり、その活動内容は実に様々です。

また、自由や個性を重んじながら、施設のスタッフやほかの子どもと接することのできるフリースクールは、不登校の子どもたちにとって社会との接点をもつ場所であり、ソーシャルスキルのトレーニングの場ともなっています。

参考:不登校支援における適応指導教室とフリースクールの役割について|LITALICOジュニアhttps://junior.litalico.jp/about/hattatsu/news/detail/freeschool001/

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 フリースクール誕生の背景と現状

フリースクールは、1975年頃から増加していく不登校を背景に80年代半ばから徐々に市民の手で広がっていきました。1992年には国も「不登校は誰にでも起こりうること」という認識を示し、フリースクールに通う日数も学校の出席日数として認められる事例も増えていきました。

今日、フリースクールは、2015年に行われた文部科学省の調査によって把握されているだけでも、北海道から沖縄まで全国474ヶ所が確認されています。その数を見てもわかるように、フリースクールは今や子どもが学び育つ場として必要不可欠な場となっています。また、不登校の子どもを預かるフリースクールは、子どもたち本人のみならず、彼らと24時間ともに過ごす保護者や家族の精神的疲労を軽減する役割も果たしています。

出典:「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」|文部科学省https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2015/08/05/1360614_02.pdf

2017年度時点で、不登校児童生徒数は、小学校35,032人、中学校108,999人、小・ 中の合計では144,031人にものぼります。その数は前年度と比べ10,348人も増加しており、 フリースクールのニーズは今後も増えていくと考えられます。以上のように社会的なニーズはあるものの、社会におけるフリースクールへの理解や支援は未だ不十分といえます。以下で説明する出席認知と通学定期以外の公的支援はほとんどないため、運営の財源探しに苦心するフリースクールが多いようです。

出典:平成29年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」|文部科学省https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

国も、フリースクールで学ぶ子どもや保護者への支援を検討しはじめています。

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フリースクールにはどんな子が通えるの?

主として、何かしらの理由で学校に行っていない子どもが通います。理由は様々で、いじめに遭って学校に行くのが怖くなってしまった子や、学校生活にうまく馴染めない子、学校の授業についていくことが難しい子、受験競争のストレスで疲弊してしまった子などがいます。それぞれ、自分の目的に合った形態のフリースクールに通っています。

また、上記のような例の中には広汎性発達障害(PDD)やADHDなど、発達障害のある子どももいます。広汎性発達障害やADHDの子どもは共同生活におけるコミュニケーションを苦手と感じることも少なくなく、発達障害のない子どもよりも不登校になる可能性が比較的高いと言われています。

発達障害の状況によっては、フリースクールに通うことで、特性のかたよりによる困り感が減り、集団生活への順応度が高まる可能性も考えられます。

ただ、全てのフリースクールが発達障害のある子どもにとって過ごしやすいとは限りません。フリースクールといってもその性格や方針はさまざま。発達支援・療育の機能を備えているわけではないので、本当に子どもに合う環境なのか検討する必要があります。

フリースクールに通いつつ、発達支援・療育を実施している他の施設を併用するという方法もあります。詳しくは以下のサイトもご参照ください。

 サポート校とフリースクールの違いは?

同じように学校に籍をおきながら通える形態として「サポート校」の存在があります。フリースクールが主に精神面のサポートを行い、広く不登校の子供たちを対象としているのに対して、サポート校は主に学習支援に軸足を置いており、学習塾という色合いが強いです。

そのためサポート校の対象は高等学校通信教育を受けている者(高等学校における「通信制の課程」に在籍している者、または、中等教育学校の後期課程における「通信制の課程」に在籍している者)や高等学校卒業程度認定試験合格を目指す人に限られる傾向にあります。

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フリースクールへの出席は学校への出席日数として認定されるの?

フリースクールに通う子どもの出席認定は、小・中学生については1992年から、高校生についても2009年から実施されています。フリースクールに通うことを在籍校の出席扱いとするかどうかは在籍校の校長先生の判断に委ねられ、校長先生がそのフリースクールが「不適切」だと判断しない限り出席扱いになります。

児童の不登校の問題に関して、文部科学省は以下のような姿勢を示しています。

不登校児童生徒の中には、教育支援センター(適応指導教室)やいわゆるフリースクールなど、学校外の施設において相談・指導を受けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として適切に評価し、学校復帰などの社会的自立を支援するため、小・中・高等学校の不登校児童生徒が学校外の機関で指導等を受ける場合について、一定要件を満たすとき校長は指導要録上「出席扱い」にできることとしている。

引用:不登校の児童生徒への支援について|文部科学省
出典:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1286947.htm

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 そもそも「義務教育」って、親の義務?子どもの義務?

日本国憲法では義務教育について以下のように示されています。

憲法第26条第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

引用:日本国憲法第26条|e-Gov
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail…

教育基本法第5条第1項
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

引用:教育基本法|e-Gov

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail…

一般的に義務教育といわれているものは、保護者が負っている「教育を受けさせる義務」(教育義務)によって子どもが受ける教育のことをさします。保護者は、児童を小中学校などに通学するように取り計らう「就学義務」という義務を負っています。一方、子どもには、基本的人権の一つである教育を受ける権利があります。しかし義務教育は「子どもが学校に行かなくてはいけない」という義務があるということは意味していません。

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フリースクールの費用はどのくらい?

フリースクールは学校教育法上で公的に認められた学校ではないため、費用は自己負担となります。また、費用は施設によって金額差があります。

 会費(授業料)の月額

平成27年3月に行われた文部科学省による調査では、1~3万円・3~5万円とする団体・施設がそれぞれ4割弱、平均額は約3万3千円でした。無料から5万円以上まで施設ごとに大きく異なり、入会金で10万円以上必要な場合もあります。
フリースクールよよこ~クラブ大和は、放課後等デイサービスでおこなっていますので所得に応じて金額が異なります。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円 市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円 昼食代300円 おやつ代100円 制作物の材料代+研修費研修費実費負担が必要です。

 入会金

1~3万円とする団体・施設が約3割で、平均額は約5万3千円です。

出典:「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」|文部科学省https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2015/08/05/1360614_02.pdf


現行の制度では、政府によるフリースクールへの助成はおこなわれていません。そのため、不登校の子どもが高校生である場合、保護者は在籍している高校とフリースクールの両方に学費を納めなければならず、経済的負担は少なくありません。

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今後、公的支援の導入によってフリースクールの費用が下がる可能性はありますが、現時点ではフリースクールを検討する上で家庭の経済状況の考慮も必要となります。

フリースクール卒業後の進路は?学歴はどうなるの?

フリースクールに通う子どもたちは、義務教育期間中はもともと通っていた学校に籍をおいたままフリースクールを利用することになります。在籍校の校長による許可が出ればフリースクールへの登校も義務教育上の出席日数として承認される場合もあり、卒業に必要な単位が出席日数単位を満たすことができれば、義務教育上の小中学校の卒業資格を得ることができます。

籍をおいている高校の卒業資格については、高校卒業程度認定試験(高認)を取る、フリースクールと定時制高校や通信制高校を併用するなど、様々な方法で取得することができます。

フリースクールを検討する際のポイントは?

不登校の子どもを支援する施設やサービスは数多く存在します。その中で、親子にとって最善の居場所はどこか?と悩みながら情報収集されているご家庭も多いかもしれません。ここでは、そんな不登校の子どもの居場所のひとつとしてフリースクールを検討する上で、どのようなことができるかを紹介します。

 インターネットで調べて資料請求をしてみる

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フリースクールとひとことで言っても、授業内容や雰囲気はさまざまです。さまざまな施設の情報を集めるとよいでしょう。インターネット検索や資料請求によって各フリースクールの具体的な費用や概要について知ることができます。
発達ナビ > 地域情報 > フリースクール https://h-navi.jp/support_facility/freeschool
参考:NPO法人フリースクール全国ネットワークhttp://freeschoolnetwork.jp/member

 経験談を見聞きしてみる

親の会などで、実際に子どもをフリースクールに通わせていたり、通わせた経験がある保護者、あるいはフリースクールで働くスタッフの話をきくことで実情を知ることができます。

 実際に見学してみる

多くのフリースクールが、入学前の見学を歓迎しています。実際にフリースクールを訪れ、そこに通う子どもたちの様子を見たり、指導員の話を直接聞くことで雰囲気を知ることができます。また、お子さんにポジティヴな刺激を与えられる可能性もあります。

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まとめ

フリースクールは主として不登校の子どものための居場所です。全国に約474ヶ所あり、規模や形式、提供する授業内容、費用などはそれぞれ異なります。

公的な学校ではありませんが、在籍校の校長による許可が出ればフリースクールへの登校も義務教育上の出席日数として承認される場合もあります。

社会からの理解は未だ不十分ではあるものの、フリースクールを必要とする人が多いことは確かで、今後公的支援の拡充がおこなわれる可能性も大いにあります。本人に合っているというのが大前提ですが、不登校の子どものためのさまざまな選択肢のひとつとして、フリースクールを検討してみてはいかがでしょうか。

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