• 放課後等デイサービスとは?
  • 放課後等デイサービスの対象
  • 放課後等デイサービスの施設概要
  • 放課後等デイサービスの利用方法
  • 放課後等デイサービスでの1日の流れ
  • 放課後等デイサービス利用に向けた手続き
  • 放課後等デイサービスを利用した人の体験談
  • まとめ

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われています。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。

この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

児童発達支援との放課後等デイサービスの種類(母体企業の違い)(おもに、放課後デイだけやっている企業、放課後デイを含めた療育をしている企業、介護サービス会社の一環としての放課後デイ)

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail…

それまでは、障害の種類別に施設が分かれていましたが、この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援へと再編成されました。そして、この改正に伴い、今まで不足していた障害児自立支援施設を増やすために、大幅な規制緩和がなされました。そのため住んでいる地域で、乳幼児の頃から高校を卒業するまで一貫したサービスを受けられるようになりました。

それとともに、現在多くの放課後等デイサービスが誕生し、保護者が複数の施設を選択したり、施設を比べながら選べるようにもなりました。

放課後等デイサービスよよこ~クラブ大和 フリースクール型 午前10時から18時まで利用可能!!

放課後等デイサービスの対象

放課後等デイサービスに通うことのできる児童は以下のようになっています。

 1.障害のある児童

対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

引用:児童福祉法の一部改正の概要について|厚生労働省

出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_01…

放課後等デイサービスの対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

 2.原則就学児童

就学児童とは、幼稚園、大学を除く、小学校、中学校、高等学校に通っている児童です。年齢では6歳~18歳です。ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。Upload By 発達障害のキホン

放課後等デイサービスの施設概要

 施設のタイプ

利用目的や各施設の特徴に合わせてタイプがあります。すべての放課後等デイサービスがこのタイプに当てはまるわけではありませんが、大きく分けて3つあります。
1.習い事型
運動や楽器の演奏、書道や絵画などのプログラムに特化した施設です。楽器を習う、体操教室に通うような感覚の放課後等デイサービスです。就労を見据え、PC作業訓練を行う施設もあります。

2.学童保育型
自由に過ごす時間が比較的多い施設です。習い事型のように特定のプログラムに特化しておらず、掃除や料理、服の畳み方など、生活に必要な能力を養う時間と、自由に宿題をしたり、遊んだりする時間に分かれている施設が多いです。

3.療育型
専門的な療育を行っている施設です。行動面、学習面、コミュニケーション面など様々な角度から個人に合わせた療育を行います。ソーシャルスキルトレーニングや独自の療育プログラムが組まれていることが多いです。そして施設によっては作業療法士など専門資格を保有している人がいる施設もあります。

 放課後等デイサービスの目的別プログラム例

■自立した日常生活を営むために必要な訓練
着替えや掃除、料理など日常生活で必要な能力の養成、ひらがなの書き方や、計算、宿題などの学習に必要な能力の養成、ソーシャルスキルトレーニングや集団でおこなうトレーニングによるコミュニケーションスキルの向上を行っています。就労を見据えた、PC作業訓練を行っている施設もあります。

■創作的活動、作業活動
創作活動や作業活動を提供している施設も多くあります。例えば、粘土による造形、書道、絵を書く、季節に合わせた創作などがあります。

■地域交流の機会の提供
障害がある子どもの社会経験や生活経験が豊かになるよう、地域交流を積極的に行っている施設もあります。土曜日・日曜日を利用して、動物園や工場見学などへの社会科見学を実施する場合もあります。

■余暇の提供
障害のある子どもたちの放課後や長期休暇の居場所として、自由に遊んだりリラックスしたりできる空間の提供や、運動やダンス、楽器を習うなどのプログラムを実施します。

参考リンク:放課後等デイサービスについて | LITALICOジュニア
https://junior.litalico.jp/shugakugo/day-service/
児童福祉法一部改正の概要について|厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf

 どんな人がいるの?

保育士または児童指導員が一人以上、児童発達支援管理責任者が一人、その他に設備や人材管理を行う管理者が一人いるのが基本的なスタッフ構成です。

保育士とは、国家資格を持ち、子どもの療育や指導を実際に行う人です。

児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービスに通う児童に対して個別支援計画を作成し、その子どもの支援が適切に行われるよう管理する人です。児童発達支援管理責任者になるには、法令が定める基準をクリアし、研修を受け、各都道府県、政令指定都市から資格を付与される必要があります。

管理者とは、保育士、児童発達支援管理責任者などの人材管理や、事務などを行う人です。

以下は、児童発達支援管理責任者の資格要件をまとめた資料です。詳しく知りたい方はこちらで確認してください。

障害福祉サービスにおける サービス管理責任者について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106771_1.pdf

 レスパイトケアとしての放課後等デイサービス

レスパイトとは英語で、休息・息抜き・小休憩といった意味を持つ言葉です。レスパイトケアとは、乳幼児や障害児・者、高齢者の介護や世話を一時的に代行し、家族が休んだり、リフレッシュする機会をつくることを言います。

世話をする家族にもリフレッシュや休息は必要です。その時間を利用して普段できないことをしたり、自分のために時間を使うことで、まっすぐ、素直に子どもと向き合えたり、前向きに物事が捉えられるようになることがレスパイトケアの意義です。

保護者の同伴が不要な放課後等デイサービスも少なくありません。そのため保護者は、子どもを放課後等デイサービスの施設に通わせている間に、他のきょうだいをかまってあげたり、仕事や家事をするなど、自分の時間を別のことに使うことができます。Upload By 発達障害のキホン

放課後等デイサービスの利用方法

 利用回数

利用回数は一律ではなく、受給者証によって一人一人受けられるサービスの量が決められています。子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。その定められた範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

子どもの興味や、発達レベルに合わせて様々な療育施設を組み合わせていくことが多いです。必ずしも複数行く必要があるわけではありません。子どもの性格や、集団への慣れ具合に合わせて、一週間のスケジュールを組むとよいでしょう。

以下は、ほんの一例ですが、放課後等デイサービスを利用している小学校高学年の児童の一週間のイメ―ジです。一週間の流れUpload By 発達障害のキホンこの例では、習い事型の放課後等デイサービスAへ週二回、療育型の放課後等デイサービスへ週2回通っています。様々なタイプの放課後等デイサービスを組み合わせています。

学校のない土曜日、日曜日は午前中から夕方までプログラムを組んでいる放課後等デイサービスが多いです。この時間を利用して公園へいったり、少し遠くでお出かけする施設もあります。

 費用

放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。■所得ごとの負担上限月額
原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円

市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円

上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円

(※2018年2月現在)りたりこ発達なびHP参照